法律

訴訟参加とは

訴訟に参加制度

 裁判所に係属している訴訟へ第三者である他人が訴訟行為をしたいがために、他人間で争っている中に参加して、自分自身の訴訟行為をしていくことを言います。

 訴訟に参加した結果、参加者が共同訴訟人の一員として当事者になる共同訴訟参加、参加者が原告及び被告側のどちらにもつかずに三面訴訟になる独立当事者参加、参加者は当事者とならず判決の効力だけが及ぶ補助参加などの形態があります。

 では、それぞれの形態について、まとめてみました。

◎補助参加とは

 訴訟に参加して原告または被告の一方を補助するために訴訟に加入し、参加した側を勝訴に導くことにより、最終的には参加した者も勝訴による利益を得て、利益を守ることを目的に行われる訴訟の参加形態です。

 補助参加人は、当事者ではなくあくまでも第三者としての立場になります。

◎補助参加の要件とは

 補助参加するための要件としては、他人間の訴訟であって、その訴訟の結果について利害関係を有する者であることが必要です。

 この「他人間」という意味においては、当事者は自分もしくは相手方との関係では他人間に該当しないため補助参加人になることができないのは当然です。

 判例によれば、株主代表訴訟で会社が取締役に補助参加することや、債権者代位訴訟で債務者が第三債務者に補助参加することは他人間であるので認められるとしています。

 また、共同訴訟のときに、相共同訴訟人や相手方との関係でも、いろんな請求権が入り組んでいるときは他人間になるとして参加することは可能であるとしています。

 では、利害関係を有する関係とはどういったものなのでしょうか。

 訴訟に関わる以上は当然に法律上の関係でなくてはならず、法的地位や法的利益が影響を受けるくらいに利害が絡んでいることです。

 単なる事実上の関係性しかない場合や反射的に利益を得たりするだけ、感情的なものだけでは利害関係とは言えないとされています。

 さらに利害の判断の前提となる訴訟の結果とは、判決主文だけではなく、判決の理由も含まれるとされています。

参加の申出

 参加をするは、当事者や裁判所の同意がなくても、書面による申出でなくても、自由に参加することができます。

 しかし、一度参加してしまうと、参加を取り下げたとしても、参加的効力が及ぶとされています。

 参加に対して裁判所は何のリアクションもしませんが、当事者が参加に対して異をとなえたときに、参加の可否についての判断をします。

補助参加人の訴訟行為

 補助参加人は、参加人自身が当事者とは別に独立して訴訟行為をすることはできますが、他人間の訴訟を前提に訴訟行為をするために、他人間が争っている範囲内での訴訟行為に制限をされます。

 例えば、参加先の当事者が既にできなくなっている行為、参加先の当事者の行為と抵触する行為、参加先の当事者に不利益になる行為、参加先の当事者の訴訟そのものを変更したり消滅させたりする行為は、参加人の訴訟行為としては制限を受け自由にすることはできません。

参加した効力

 参加した側の当事者が勝訴した場合には、当事者が利益を受けて参加者としてはやれやれと胸をなでおろすだけですが、参加したはいいけれど、結局、参加した側の当事者が敗訴した場合に、敗訴の責任やその影響力や効力も参加者へ当然に及びます。その及んでくる効力のことを参加的効力といいます。

 参加的効力は、単に判決主文に登場する具体的な判断だけではなく、判決を導くための様々な認定や理由やストーリーまでも敗訴した参加者を拘束するとされています。

 この効力を受けることによって、参加者は、事後的に関連した訴えを独自にしようとしても、判決の参加した訴訟の判決理由中のストーリーに拘束されて、訴えの内容が既に裁判所で判断された事項として、却下される可能性が大きいと思われます。