法律

裁判を受ける権利について

憲法32条の裁判を受ける権利とは

 憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と規定し、刑事、民事、行政事件についての裁判を受ける権利を保障しています。

 裁判を受ける権利は、憲法上の権利・人権の保障や人間の自由な活動の保障をより強化する機能があると言われています。

 また、憲法上の権利だけではなく、法律により創設された数々の権利についても、裁判を受ける権利によって最終的に保障されることになります。

 そのため、裁判を受ける権利は、法の支配を実現するための不可欠の前提をなす重要な基本的な人権といえます。

 そこで、裁判を受ける権利について、刑事・民事・行政などの各分野における保障のあり方について、まとめてみました。

刑事事件における裁判を受ける権利ついて

 憲法は、人を処罰するには、刑事裁判の手続を経る必要があるという原則が採られています(憲法31条、37条1項)。

 刑事事件の場合は、裁判せずに刑罰を科されて処罰されることがない刑事裁判を受ける権利を保障したものとされています。

 刑事裁判を受ける権利は、憲法37条1項で「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」として、憲法32条の裁判を受ける権利とは別の条文でも手厚い保障が与えられています。

 そのため、どの刑事事件においても、裁判所が関与する場合には、常に「公平な裁判所」であるかが裁判所に求められるところになります。

 近年は、刑事手続に被害者参加制度が新設されましたが、裁判を受ける権利により認められた権利ではないと解釈されています。

民事事件における裁判を受ける権利

 私人間における権利・利益の侵害については、自力的や強行的な手段で侵害に対する解決をはかることを当然に禁止されています。

 そのため、自己の権利の救済を求めるには、裁判所に訴えを提起するなどして、侵害の回復を裁判所に判断してもらうことになります。

 したがって、民事事件の場合は、裁判を受ける権利とは、救済を求める側が訴えを提起する権利を保障するため、裁判所による裁判の拒絶禁止を保障したものとされており、裁判を受ける権利の保障は民事事件も当然に対象となっていると解釈されています。 

行政事件における裁判を受ける権利

 行政上の裁判を受ける権利とは、国の機関や地方公共団体などの行政官庁が行った違法な処分について、救済を求める側が行政庁を相手として訴えを提起する権利ということになります。

 行政事件の裁判といえども、戦前の日本のように行政を専門に扱った行政裁判所で審理を行うわけではなく、通常の地方裁判所で行政事件を取り扱っており、民事事件と同じく裁判を受ける権利は保障されています。 

裁判を受ける権利の「裁判」とは

 憲法32条にいう「裁判」とは、最高裁の判例によると、裁判所が当事者の意思にかかわらず、終局的に事実関係を確定し、当事者の主張する権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを「裁判」と言うとしています。

 そのため、夫婦の同居の時期、場所、態様について具体的内容を定める家庭裁判所の家事審判は、純然たる訴訟ではないため、裁判を受ける権利の「裁判」に含まれないとしています(最高裁判例:昭和45年12月16日)。

 ただ、判例の基準は、形式的な区別だと批判されていますが、家庭内の紛争解決は、国家の後見的介入を求める行政的作用があるため、公開の法廷の手続で勝ち負けをつけることには不向きであると考えると理解できます。  

上訴審の裁判について

 最高裁判例は、審級制度は、憲法81条に規定するところを除いては、憲法はこれを法律の定めるところに委ねており、事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても、それが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではないとしています。

 刑事事件で、争いがなく明白・軽微な事件を合理化・効率化のため即決裁判手続の制度で、被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に、事実誤認を理由とする控訴の申立てを制限していることは、相応の合理的な理由があり、憲法32条に違反しないとしています(最高裁判例:平成21年7月14日)。

 また、憲法32条の趣旨は、国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したものであって、訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではないとし、管轄違いの裁判所のなした判決を第1審裁判所が問題ないと容認したとしても憲法違反の判決ではないとしています(最高裁判例:昭和24年3月23日)。

 ただし、権限ある管轄裁判所での裁判を受ける権利も保障されるべきであるとの批判もあります。

裁判員裁判と裁判を受ける権利との関係性

 「裁判官」による裁判ではなく、「裁判所」における裁判を受ける権利と憲法が規定し、下級裁の裁判については、裁判官のみで裁判しなければならないことは明示していません。

 また、国民が刑事裁判に司法参加することにより、基本的人権と社会秩序の維持や確保が実現できることを目指せることから、裁判員裁判は明示的に禁じられたものではないと考えられています。

 さらに、被告人に対する、事実認定・法の適用・刑の量定は、必ずしも法律的な知識、経験を有することは必ずしも必要ではなく一般人の持つ常識的な感覚があれば判断できる事項です。

 もちろん、難しい法の解釈や訴訟手続の難解な判断は、職業裁判官が裁判員を主導し、積極的に説明した上で、結論を出すための担い手とする仕組みがしっかり保障されています。

 そのため、判例も、法と証拠に基づく公平で適正な裁判所における裁判で行われることは制度的に十分保障されており、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保のために何らの支障はないので、裁判員制度は憲法32条に違反しないとされています(最高裁判例・平成23年11月16日)。