表見代理制度
代理権が存在しないのに、代理行為をした場合、外部からは代理関係が存在するのだと思い込んでしまいます。
そのような、代理権が無いのに、代理権があるようにして行った代理行為による、法律的なこうかについて、代理権を与えたとされる本人に責任を負わせる制度をいいます。
表見代理の種類
民法上は、
①代理権を与えたと表示しながら実は代理権の委任がなかった場合(民法109条)
②代理権の範囲を越えて代理行為をしてしまった場合(民法110条)
③代理権が消滅したにも関わらず代理行為をしてしまった場合(民法112条)
により規定されています。
表見代理制度の活用
判例上もいろんなバリエーションでこれらの規定を活用して、具体的な解決を図っています。
これらの表見代理の規定は、表見代理人と取引した相手方を保護することによって、代理取引ないし代理制度に対する社会的信頼を維持し取引の安全を図る趣旨で設けられています。
表見代理の成立
表見代理の成立が認められれば、表見代理人と取引した相手方は本人に対して履行を求めることができます。
もし、表見代理の成立が認められない場合は、本人には責任を追及することはできず、無権代理行為を行った代理行為者に責任を追及するしかない(民事訴訟法117条)ことになります。
無権代理人の責任
では、無権代理人(民事訴訟法117条)に重い責任を負わす趣旨はいったいなんなのでしょうか。
無権代理の法律効果が本人に帰属しない場合は、取引の相手は、その本人に帰属すると信じたことによる損害を受けることになります。
その被る損害を回避するためため、表見代理人と取引した相手方を保護し、代理取引や代理制度に対する社会的信頼を維持して、取引の安全を図る趣旨から、特別に無権代理人に対して重い責任を負担させたものです。
この責任は、無権代理人の過失を前提としない無過失責任とされています。
表見代理か無権代理責任の選択
代理権が存在しないのに代理行為が行われた場合には、相手方は、表見代理の規定を使用して有効な代理行為として取引を続けるか、あるいは表見代理を主張せず、無権代理人に対して、契約の履行又は損害賠償を請求することができます。
相手方が、表見代理と無権代理とのいずれかを主張するかは自由です。一方が認められた場合に他方は認められない関係にあり、実際の訴訟では、相手方は、まず代理権のあること(有権代理)又は少なくとも表見代理の成立を主張して、本人に対する請求をします。
これの請求が成立しないときには、無権代理人に対しての損害賠償の請求をすることが、実務上で多く行われております。
表見代理と無権代理の相違
表見代理の制度も無権代理の制度も、代理権が存在しないのに代理行為がなされた場合に関するものであって、表見代理人と取引した相手方を保護することによって、代理取引ないし代理制度に対する社会的信頼を維持し取引の安全を図る趣旨から規定されたものです。
ただ、表見代理は、代理行為の効果を本人に帰属させ、相手方に本人に対する代理行為どおりの請求を認めて、相手方の保護を図るものです。
それに対して、無権代理は、相手方に無権代理人に対する責任追及を認めることで、相手方の保護を図るものです。
表見代理と無権代理とでは、取引の相手方の保護の内容が異なります。