法律

不在者の財産管理・失踪宣告制度

不在者の財産の行方

 従来、そこに住んでいた人がいなくなって消息不明になることは、この現代社会ではよくありますし、昔からもそういったことはたびたび起こっています。

 住所や居住場所を去り、行方不明になった人が、財産を放置し、財産を管理する人がいない場合、財産が放置されてしまうと、居なくなった人や残された家族などにとっては、不安定な状態になります。そのため、いなくなった人、いわゆる不在者について、国家が積極的に、残された財産を管理する手段が不在者財産の管理制度です。

不在者の財産は、家庭裁判所によって選任された、不在者財産管理人が、管理することになり、不在でいなくなったからと言って、親族が好き勝手に使えるわけではありません。

 不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうためには、不在となった人の財産について、利害関係がある人が、家庭裁判所に選任の申立てをすることが必要です。

 基本的には、不在者の家族が不在者財産管理人に選任されることが多いですが、不在者の財産の適正管理ができないような人である場合には、家庭裁判所は、適正に管理できそうな第三者を不在者財産管理人に選任することがあります。

失踪宣告

 不在者が不在になってから、時間が経過し、すでに生死不明の状態が継続してしまうと、親族や残された人が不在者の財産の管理について、どうしたらいいのかという不確定な状態になります。

 残された者のためにも不在者を、ある時点で死亡したものとみなして、法律関係を安定的に確定させる制度が失踪宣告という制度になります。

 失踪宣告は、不在者の生死が明らかではない場合、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、失踪期間として定められている7年間が経過したときに死亡したものとみなされる普通失踪と、死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、危難後1年間明らかではない場合に、危難が去った時に死亡したものとみなされる特別失踪の制度の2つの失踪宣告制度があります。

 失踪宣告が家庭裁判所によって宣言されると、不在者の住所を中心とする民事上の法律関係は、死亡したものと同じ扱いにされます。

 死亡したという事実をあくまでも擬制するだけのものですので、万が一本人が別の場所で生存している場合に、人として法律上で与えられている権利能力がはく奪されるわけではありません。

 他の場所での本人がする契約や法律的な行為については、完全に有効です。

 ただし、失踪宣告が家庭裁判所によって宣告されると、その後に生還して家族の前に現れても、今度は失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に申請し認めてもらわなければ、失踪宣告の効果は当然に効力が無くなるものではありません。

失踪宣告の取消し

 では、失踪宣告の取り消しをするには、どのようにすればいいのでしょうか。

 不在者が生存していた場合などには、失踪していた本人もしくは家族などの利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の取消しの請求をします。

 家庭裁判所において、書類の審査や審問の期日を開いたのち、失踪宣告が取り消される裁判官の判断である審判を経て、失踪宣告が取り消されます。

 失踪宣告が取り消されると、失踪宣告が出される前にさかのぼって、それまでに積み重なった法律行為は無かったものとして扱われます。

 しかし、その取消前に善意でした第三者の行為がある場合には、第三者に不測の損害を与えないようにするために、善意の第三者が行った法律的な行為の効力は消滅しません。

 第三者は、失踪宣告が取り消されることについて善意でないと保護されません。

 第三者に必要とされる善意とは、失踪宣告が取り消されるような状況にあることを、通常の調査をしても知ることができなかったことになりますので、知っていてあえて、失踪宣告されている者の財産の処分に関与したり、取引をしていた者は、悪意とみなされて保護されない可能性があります。

 では、善意の第三者とさらに取引した第三者?第四者?も善意である必要があるのでしょうか。

 結論としては、第三者を含めて第四者?も、失踪宣告の取消しに基づく法律行為に関与した転々関与の者全員が善意である必要があるとされています。

 失踪宣告の影響で財産をいったん得た第三者などは、失踪宣告の取消しがされるとで、いったん取得した権利を失うことにはなります。

 しかし、現に利益を受けている限度でおいてのみで財産を返還すれば足りるとれています。

 実際に、ギャンブルで手元に残っていない場合であっても、善意である限り現存利益がないということで、返還する必要はないようです。

 ただ、取消されることに悪意の者は、返還の際には、現存利益が残っていようが残っていない場合でも、取得した者は全部返還するほかに、返還までの利息をつけた上で、得たもの全てを返還する義務があります。

同時死亡の推定

 最後に、不在の者の財産の話ではないですが、相続関係にある数人の人が、同時に死亡した場合の相続関係のことを考慮した法律上の制度についてです。

 数人の者が死亡した状況で、死亡時期がはっきりせずに、どちらが先か後かの死亡の時期が不明確で前後する場合に、相続関係で優劣がつけれなくなることがあります。

 死亡時期の前後の立証の困難を補うためにも、民法上で、その死亡時期を同時に死亡したものと推定し、法律関係を明確にした同時死亡の推定制度があります。

 数人の者が、場所を同じくして、もしくは別々の場所で、同一の原因もしくは別々の原因で亡くなった場合、死亡の前後が証明できず、死亡の時期が不明であるときは、同時に死亡したものと自動的にみなされます。

 死亡自体が不明の場合には、失踪宣告の制度を利用することになりますが、この制度は、死亡したことが明確にわかっている場合の制度になります。

 同時に死亡したものと推定されると、死亡者相互間では相続は発生せず、死亡した相互の者以外の次の相続人への相続が生じることになります。

 死亡した者の相続財産は、死亡した者の相続人に移動すると考えればよく、もし次の者が今回の同時死亡のもう一人であれば、その者の相続人に相続財産が移動すると考えればいいことになります。

 この制度は、あくまでも推定されるだけですので、もし、死亡の時期の前後が何らかの証拠により証明された場合には推定も覆り、そのとおりの相続関係が発生することになります。