法律

ドメスティックバイオレンスへの対応

夫や彼氏からの暴力の悩み

夫や付き合っている彼氏から、暴力を受けて身体的に苦しめられている、暴力を受けるまでではないが、脅迫めいた言動や荒っぽい言動が日ごとに強くなり、そのうち暴力を含めた生命に対する危険があるのではと感じて、現状をどうしようかと悩んでいる方がいらっしゃると思います。

しかし、暴力を振るわれた段階で警察に駆け込んでいては間に合わず、万が一のことが生じないとも言えません。

そのような場合、法律的に相手の暴力や言動を防止できる措置として、平成13年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」があります。

その法律に規定されている保護命令という制度で、相手からの暴力等を防ぐための手立てがあります。 

保護命令とは

相手(配偶者や恋人)から身体に対する暴力を受けるおそれが大きい場合、相手からの暴力を防ぎ、身の安全を確保するために、相手に対し、つきまとい、周囲をうろつくことを禁止する命令(接近禁止命令)を、裁判所の決定で相手に対して出してもらい、その決定に対して違反した相手には、刑法上の刑罰を科することができる制度です。 

保護命令の種類

相手に出される禁止命令には、次の5種類のものがあります。

★接近禁止命令
相手があなたの身辺につきまい、住居や勤務先付近を理由なくうろつくことを6か月間禁止します。

★退去命令
あなたと相手が同居している場合に限り、一緒に生活している住居から2か月間、相手の退去を命じ、住居付近を理由もなくうろつくことを禁止します。

★子への接近禁止命令
相手が同居の未成年の子を連れ戻しそうな言動がある場合や、子へのつきまとい、住居や幼稚園、学校付近を理由もなくうろつくことを禁止します。

★親族への接近禁止命令
相手が親族の住居に押しかけ暴れるなど、あなたが相手に会わざるを得なくなる状態を防ぐため、その親族の身辺へのつきまい、住居や勤務先を理由なくうろつくことを禁止します。

★電話等禁止命令
相手があなたに面会要求、無言電話、連続電話、ファックスやメールを送信することを禁止します。

※子への接近禁止命令、親族への接近禁止命令、電話等禁止命令については、被害者本人への接近禁止命令の実効性確保のために設けられている付随的な命令ですので、接近禁止命令の申立てがあることが前提になり、単独でそれのみでの申立をすることはできません。

保護命令が発令されるための要件

保護命令を裁判所に出してもらうためには、どのような要件が必要なのでしょうか。

①婚姻届を提出している夫婦であること
②婚姻していなくても、内縁関係にあること
③婚姻関係の共同生活に類する、生活の本拠を共にする交際関係にあること
④離婚・内縁解消、生活を共にする交際関係解消後については、以前に暴力や生命・身体への脅迫を受けていたこと、今後も、あなたの生命・身体に対する脅迫や暴力を受けるおそれがあることが必要です。 

「生活の本拠を共にする」とは

生活している住居が一緒で、要するに一緒に暮らしている場合です。

住民票の住所によって形式的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所になります。

生活の本拠を共にする交際は、婚姻届も婚姻意思も不要ですが、ルームシェアなどの交友関係、グループホーム、学生寮、社員寮などの共同生活、専ら血縁関係・親族関係に基づく共同生活などは除外されます。

「生命身体に重大な危害を受けるおそれ」とは

被害者に対し、殺人、傷害等の被害が及ぶおそれがある状況をいいます。
暴力又は脅迫の内容や態様、被害者と加害者との関係、加害者の行動傾向などを裁判所が総合的に考慮して判断することになります。 

相手が接近禁止に違反すると

相手は、警察が刑事事件として立件した方がいいと判断した場合には、警察に逮捕され、刑事事件として処理されることになります。

最終的には、裁判において、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑事罰に処せられることになります。

※退去命令に関しては、相手は、退去命令の効力が生じたときから身の回りの荷物をまとめるなどして、急いで退去しなければならないのですが、退去命令には、強制的に退去させる強行的な手段を用いることができる執行力というものがないとされています(法15条5項)ので、相手の任意に任せることになります。 

DV手続の申立先

裁判所に保護命令を求めて申立てをする場合の申立先は、次の3つのうちのいずれかの場所を管轄する地方裁判所となります。

①相手の住所地
②あなたの住所又は居所の所在地
③相手からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた場所

警察への相談

申立ての際、絶対に必要な前提として、受けた暴力などの事情を、
★配偶者暴力相談支援センター
★女性相談センター
★男女共同参画センター
★警察(生活安全課等)
などのいずれかの相談機関に相談に行ったことが必要です。

相談機関に相談に行っていない場合には、公証役場の公証人の面前で暴力を受けた状況を説明した書面(宣誓供述書)を作成する必要があります。

 
※警察などの相談機関への事前相談や宣誓供述書の提出がない場合、保護命令は発令されません。単に電話で相談しただけで、警察職員と対面せず、本人確認していな場合は、相談した事実を確認することが困難なので、「相談」があったとは言えないとされています。

宣誓供述書とは

警察やDVセンターなどの相談機関で相談した事実がない場合、宣誓供述書の添付が申立のための必要となります。

宣誓供述書は1万円を超える作成費用を公証役場に支払う必要があります。

そのため、警察又はDVセンターなどの相談機関に相談に行く方が費用もかかりません。宣誓供述書を作成して申立てをしている人はあまり多くはないと思われます。

宣誓供述書は証拠(書証)としての性格がありますので、原本(裁判所へ提出する分)と写し1通(相手に送付する分)を提出する必要があります。 

申立書の作り方

申立書自体は、パソコンを利用して作成しても、手書きでもどちらでもいいと思われます。

本屋や図書館の法律関係の参考書式集に記載ある記載例を参考にして作成するか、裁判所のHPからダウンロードした記載例をもとに作成するかになります。家の近くの地方裁判所に出向いて書式を手に入れることもできます。

申立書のほかに必要な添付書類

①収入印紙 1000円分(申立の手数料)
郵便切手 2340円分(書類の郵送費用)

②法律上又は事実上の夫婦であることを証明する資料
 例 戸籍謄本、住民票、外国人登録済証明書

③暴力・脅迫を受けたことを証明する資料
 例 診断書、けが時の写真、陳述書

④今後暴力を受けるおそれがあることを証明する資料
 例 あなたや第三者の陳述書

⑤子への接近禁止命令を求める場合に必要な書類
 子が15歳以上のときは、その子の同意書
 同意書のお子さんの署名が本人のものであることが確認できる、文字の記載された学校のテストや手紙

⑥親族等への接近禁止命令を求める場合に必要な書類
 ア 親族等の同意書
同意書の署名押印が本人のものであることが確 認できる手紙、印鑑証明を同時に提出
 イ 親族等の戸籍謄本、住民票、その他あなたとの関係を証明する書類
 ウ 親族等への接近禁止命令が必要である事情を明らかにする親族等作成の陳述書など