法律

同時審判の申出について

同時審判の申出制度とは

 被告側が複数ある場合において、各被告への各請求が法律の上で併存して成り立たない関係にあるような場合には、原告が裁判所に控訴審の口頭弁論が終結するまでに申出をすると、弁論の分離や裁判の分離が禁止される制度のことを言います(民事訴訟法41条)。

 仮に同時審判の申出をしておかないと、原告は併存しない各請求につき、どちらも負けてしまうことがあるため、それを防いで裁判所に併存したものを同じ裁判で決着をつけてもらおうとするためのものです。

 ただ、共同訴訟であることはかわることなく、共同訴訟人独立の原則により、格別の訴訟行為は当然にできます。

 そのため、控訴も格別に行うことはできます。

 控訴審は民事部が50部以上もあり、控訴の継続が別の部になることもあるため、そうなった場合には、控訴裁判所は弁論や裁判の併合が強制されます。

具体例

 法律上併存しない関係にある請求とは、どういったものでしょうか。

 契約の相手方に債務を履行をしてほしい訴訟の場合は、相手方に対する履行請求権を行使することになりますが、相手方の履行は望めないような場合には、あらかじめ履行をさせる請求をすることはあきらめ、代わりに履行と同等額の損害賠償を請求することにする場合、建物や土地の工作物の欠陥により損害を被った時、その占有者に対する損害賠償と所有者に対する損害賠償がそれぞれ併存している関係があるときに、同時審判の申出ができるとされています。